入院が勧められる時とは?
気管支喘息(ぜんそく)で入院を勧められる場合があります。それもそのはずです。
喘息は単なるアレルギー性の疾患以上のものです。何度もこのサイトで述べているように、ぜんそくは命の危険をはらむ発作が生じる場合があり、日本だけ毎年数千人の人の命が奪われています。
入院治療が勧められる場合とは?
では、気管支喘息において入院が勧められる時とはいったいどんな症状や経過の時でしょうか?
- 中発作において、病院で治療しても、ぜんそく症状が改善されない時。
- 大発作で病院を受診し、一時間程の治療しても改善されない場合。
- 以前にぜんそくの大発作を起こし、入院歴がある場合。
- 激しい症状が出て、数日から数週間以上にわたっている場合。
- 精神面での病気がある場合。
- 他の呼吸器の病気を患っている場合
以上のようなケースは入院して、気管支喘息の症状を和らげる治療を十分施すように勧められるようです。(必ず担当医に従いましょう)
では入院時にはどんな治療がおこなわれるのでしょうか?
入院でどんな治療?
気管支喘息の発作で入院するなら、薬物治療がすぐに開始されるでしょう。
ほとんどの場合、呼吸困難の症状がありますから、酸素吸入が施されます。
酸素吸入をしながら、気管支拡張剤やステロイドの点滴治療が並行して進められます。同時に、ぜんそく発作時には体力や水分も不足していますので、それらを補う点滴も行われるかもしれません。
集中治療室(ICU)に行くことも
上記のような喘息治療が施されても改善されない場合、または悪化する場合は、集中治療室での治療が施されるかもしれません。
集中治療室では、呼吸や意識レベル、脈拍などの管理がなされ、命の危険度に応じて素早く対処できるようになります。
たとえば、呼吸状態がかなり悪化しているなら、気道確保がおこなわれ、呼吸器で呼吸が続くように施されます。
退院できる状況とは?
気管支喘息の入院治療が十分施され、症状が改善するなら、退院が検討されるでしょう。
歩いても喘息の発作が出なくなったり、夜や朝方に喘息の症状が出なくなったりするなら、退院の許可が出るかもしれません。
退院後の油断は禁物!
気管支喘息の治療が十分施され退院できても、油断は禁物です。喘息の発作がまたいつ出るかわかりません。患者自身だけでなく、担当医さえ分からないのです。
ですから、退院後も、担当医の先生の指示や処方箋に十分したがって、薬物治療を自宅で続けることが、きわめて大切になってきます。
そして、しばらくは定期的に、通院が勧められるでしょう。是非、担当医に従ってください。